政治思想/信条
支持政党
立ち位置(自称)
- 中道左派(立憲民主より左で共産より右)
- リベラリスト
- 立憲主義
各社会問題への態度
- 選挙権・被選挙権を得る年齢の引き下げに賛成
- 選択的夫婦別姓に賛成
- 同性婚に賛成
- ただし配偶者控除等の結婚時の税制優遇については同性婚かどうかを問わず廃止し、子の数に応じて控除するなどに改める
- 原子力発電所全廃に賛成(再生可能エネルギーで電力需要を賄えるようになるまでは火力発電を容認)
- 死刑制度に反対(憲法三十六条違反・そもそも国家が国民の命を奪う権利を持つべきではない)
- 天皇制廃止論者(天皇及び皇族の人権保障の観点・必要性がない)
- 集団的自衛権の行使は憲法違反である(個別的自衛権で対応可能)
- 公文書に元号ではなく西暦を使用すべき(別に皇紀でもいいけど)
- 将来的なベーシックインカムの導入に賛成(労働力が余るため)
- フリースクール等オルタナティブ教育(一条校以外)への公費支出に賛成
- 法人税の引き上げ・富裕層の所得税の引き上げ・株式取引への課税強化に賛成
- 消費税の5%までの引き下げ・軽減税率廃止に賛成
- 自衛隊の戦力強化に反対
- 戸籍廃止
- 個人番号制度廃止(ただし戸籍廃止のため必要であれば修正の上維持も選択肢)
- 特定秘密保護法廃止
- いわゆるテロ等準備罪(共謀罪)削除
- 2大政党制反対
- 供託金の条件の緩和
- 一票の格差問題は国会議員定数増加で対応
日本国憲法の改正に関する考え方(改正案)
- 日本国憲法の一部改正に賛成
- 「行はれる」等の表記を「行われる」に変更するなど現代的な表記に変更し、もっと読みやすく
要点
- 象徴天皇制の撤廃(共和制)
- これにより副次的に七条解散も不可能に
- 新しい人権の明記
- 人権保障の強化
- 衆議院の解散権の制限
- 憲法改正時の国民投票の最低投票率規定
- 九十六条改正の特別規定
- 緊急事態条項は認めない
検討中
- 参議院の機能の見直し(国民ではなく都道府県の代表とするなど)
- 若者と高齢者の一票に差をつける(シルバー民主主義の是正)
これらの変更には憲法十四条等の改正が必要
日本国憲法改正草案
前文
- 変更なし
第一章 天皇
- 第一章を削除し、第十四条の二の華族その他の貴族の禁止に天皇及び皇室制度を追加
- 現行憲法に明記されている天皇の国事行為については、行為者を国会または内閣、衆議院議長、内閣総理大臣等に移行する。
第二章 戦争の放棄
- 憲法九条の変更に反対(そもそもこの一条に一章が割かれている意味をよく考えるべきである)
第三章 国民の権利及び義務
- 第十三条の二「プライバシーの権利は、これを侵してはならない。」(新設・プライバシー権を明記)
- 第十四条の二「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」→「天皇及び皇室制度、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」
- 第十五条の三「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」→「公務員の選挙については、国民による普通選挙を保障する。」(年齢制限の撤廃)
- 第二十条の四「いかなる宗教団体も、特定または複数の政党を支援してはならない。」(新設・政教分離の徹底)
- 第二十一条の三 「すべて国民は、国家に対して情報公開を求める権利を有する。」(新設・知る権利を明記)
- 第二十四条 「両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として」→「当事者双方の合意のみに基いて成立し、当事者双方が同等の権利を有することを基本として」「両性の本質的平等」→「当事者双方の本質的平等」(同性婚を考慮に入れた文面の変更)
- 第二十五条の三「国は、国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しなければならない」(新設・プログラム規定の放棄)
- 第二十六条の二「〜義務教育は、これを無償とする。」→「〜義務教育に係る一切の費用は、これを無償とする。」
- 第二十六条の三「義務教育は、学びの多様性を尊重した方法で行わなければならない」(新設)
- 第三十六条「公務員による拷問及び残虐な刑罰〜」→「公務員による拷問及び死刑を含む残虐な刑罰〜」(死刑の禁止の明記)
第四章 国会
- 四十五条「衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。」→「衆議院議員の任期は、三年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。」
- 第四十六条「参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」→「参議院議員の任期は、五年とし、二年六月ごとに議員の半数を改選する。」
- 五十三条「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」→「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、要求があった日から三十日以内にその召集を決定しなければならない。」(招集期限の追加)
- 第五十六条「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」→「両議院は、各々その総議員の半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない」
- 第六十九条の二「衆議院は、衆議院での解散決議案の過半数での可決もしくは衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときでなければ解散されない。」(新設/解散権の制限)
第五章 内閣
- 第七十三条の三「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」→「条約を締結すること。但し、事前に、
時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」(条約の事前承認)
第六章 司法
- 第七十九条「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。」→「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、
その長たる裁判官以外の裁判官は、国会の議決でこれを任命する。」 - 第七十九条の二「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」→「〜その後三年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。」
- 第七十九条の三「前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。」→「前項の場合において、投票者の過半数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。」
第七章 財政
- 第八十八条 「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」→削除(天皇制の廃止)
第八章 地方自治
- 変更なし
第九章 改正
- 第九十六条「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」→「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票
又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、総投票数の過半数の賛成を必要とする。」 - 第九十六条の二(新設)「前項に規定する投票においては、有権者の四分の三以上の投票率を必要とする。」(最低投票率の規定)
- 第九十六条の三「本条を改正する場合は、各議員の総議員の四分の三以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、本条のみの特別の国民投票において、全国民の過半数の賛成を必要とする」(新設)
- 第九十六条の二「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。」→第九十六条の四「憲法改正について第一項または前項の承認を経たときは、国会は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、承認を受けた日から起算して40日以内にこれを公布する。」(天皇制の廃止/期日の明確化)
- 第九十六条の五「本条の手続きを経て改正された憲法は、公布の日から6月以内に施行しなければならない。」(新設/期日の明確化)
第十章 最高法規
- 第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」→「
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」(天皇制の廃止)
第十一章 補則
- 第百条の二「〜参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びに〜」→「
参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びに」 - 現行百一条から第百三条 削除 (1947年施行用の条文の為)
- 第百一条 この憲法の施行前に天皇及び皇族の地位にあったものへの経過措置は、法律でこれを定める。(新設)
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10/29/2020実施
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