自立支援医療の更新日によって次の受給者証の有効期限は変わるのか

みんな疑問に思いそうなことなのにネットの海を泳いでもいつものように1つも書いてるサイトがないので書く。本当に書いてるサイトがないのか検索が下手なだけなのかも是非知りたいところである。

なお当記事の”自立支援医療”とは自立支援医療(精神通院医療)を指す。

結論

更新期限の3ヶ月前にやろうがギリギリになってやろうが有効期間(次の更新期限)は変わらんので初日にやるくらいの勢いで早めにやっておこう

あとまた次(1年後)の更新可能期間の初日と更新期限を通知オン&繰り返しイベントでカレンダーかリマインダーに突っ込んでおくのを忘れずに

(なおCOVID-19の影響により2020年3月1日から2021年3月28日までに有効期間が満了する場合、手続き不要でもう一年使える可能性があるので該当の方は調べてみるのをお勧めする[1])

もうちょい詳しく

初めての自立支援医療制度受給者証の更新。誰しもこう思うことだろう(にしては言及がなさすぎるが…?)。
「自立支援医療制度の更新を早くやってしまうと次の期限が早まってしまうのでは?」と。

例えば今4/30まで使える受給者証を持っていて、更新期間最速の2/1に保健所に行って更新手続きをしたとしたら次の期限は来年の2月になってしまうのではなかろうか。もしそうならちょっと遅れて更新した方が得になる。何せ2年ごとに数千円する診断書を出さないといけないのだ。伸ばせるなら数ヶ月でも伸ばしていきたい。

そんな一抹の不安を覚えたのだが(ただでさえ不安が多くて薬飲んでるのに)、幸いそんなことはなかった。

解説

例えば2020年4月30日まで使える自立支援医療受給者証を持っていたとすると、

  • 更新は3ヶ月前(2020年2月1日-)から可能
  • 更新をしてもしなくても前の受給者証の期限(-4/30)までは受診時に前の受給者証を病院/薬局に提出する
  • 更新してからしばらく経って届く新しい受給者証の使用可能期間は2021年5月1日-2022年4月30日なので前の受給者証が失効してから新しいのを使う

要は更新した受給者証の期限は更新した日によって決まるのではなく、前の受給者証の期限の次の日から1年間なので更新手続き日が有効期限に影響することはない。

更新手続き時に必要なものは?

県によって異なるのでネットで県のHPから探し出すか[2]保健所に電話するかだるかったら精神科行った時に病院に聞くのが確実です。

まあ参考までに私の住んでる県では

※収入については同意書にサインすれば行政が調べるので不要。

以上

余談

診断書は2年に1回でいいんだから診断書要らない年くらいはネットで更新させてくれ。わざわざ保健所行ってやるのが書類書きと押印だけなのはいかがなものか。まあこの制度は県がやってるので全国で統一システム組むにしても大分面倒そうではあるが。


  1. [**県 自立支援医療 コロナ]とかで検索 ↩︎
  2. [**県 自立支援医療 site:lg.jp]とかで検索して”自立支援医療(精神通院医療)”を探す ↩︎

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